Google Paymentsから、メールやGoogle Adsenseのサイトで「税法上の居住地における追加の税務情報が必要です」という警告が出ることがあります。それに対処するために私が行ったことを共有します。
※個人の方を対象にしています。法人の方はほかの記事をご覧ください。
結論
- 税務署から居住者証明書を取得する
- シンガポールの「税務情報の更新」から提出する(ドキュメントの種類は「税法上の居住地の証明書」を選択)
解説
前提
- アメリカ合衆国の税務情報
- シンガポールの税務情報
は承認済とします。
「税法上の居住地」に対して「追加書類が必要です」という表示になっていると思います。
(これは、シンガポールの税務情報を送信したときに、税法上の居住地に関する証明書類の提出が求められたかと思いますが、それのみが受理されていないということを示すもののようです。)
居住者証明書の交付請求書を作成する
運転免許証やマイナンバーカードでは受理されませんが、税務署からの「居住者証明書」を提出すれば解決したという人が多いようです。私もそれでうまくいきました。
居住者証明書の請求書に関するフォーマットは、国税庁のサイトである、
から取得できます。
「居住者証明書および交付請求書の様式」までスクロールすると、証明書のフォーマットが見つかります。
「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)」をダウンロードしましょう。
入力用のファイルは、下のようにパソコンから直接PDFに書き込むことができて便利です。
記入例
- ○○税務署長あて…自分の納税する税務署の名前(https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm から検索できます)
- 請求日…書類提出日
- 住所…原則、住民票のある住所
- 氏名…フリガナを忘れずに
住所と氏名は、Google Adsenseに登録している「お支払いプロファイル」と一致するように書いてください。
- 提出先の国名…「シンガポール共和国」「Republic of Singapore」と記入(アメリカへ提出すると通ったという人もいますが、その場合は「アメリカ合衆国」と「United States of America」を記入)
- 対象期間…1年以上らしいので、提出日の1年前から提出日まで
- 申述事項…上3つにチェックを入れる
- 請求枚数…1枚(ただし、提出するのは2枚です(後述))
文章の最後に、提出先の国名を英語で記入します。
それ以外は記入不要です。
居住者証明書の交付請求書を税務署に提出する
税務署に交付請求書を提出します。
持ち込みでの提出、または郵送での提出が可能です。
提出物
- 居住者証明書及びその交付請求書を2枚
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 切手を貼った返信用封筒(必要なら)
- (代理人が請求する場合)代理の権限を有することを証明した書類
作成したPDFを紙で2枚印刷して提出します。1枚は税務署保管用、もう1枚は後日自分のもとに届くものです。
また、居住者証明書の交付は1週間ほどかかる場合があるので、後日税務署に受け取りに行くか、郵送で送ってもらう必要があります。郵送してもらう場合は、返信用封筒を用意しましょう。
居住者証明書をGoogleに提出する
居住者証明書が届いたら、書面の下の方に税務署のハンコなどが押されているはずです。
その証明書を、スマホで写真を撮るかスキャナーで読み取るなどして電子化してください。
次に、Google Adsense > お支払い > 設定 > 税務情報 に移動します。
シンガポールの欄から、「税務情報の更新」を押します。(ページ上部の「不足しているドキュメントを更新する」ではうまくいかないことがあります)
シンガポールの税務情報を提出しなおします。「新しいフォームを作成する」を押して開始しましょう。
- 業種…個人の運営者
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?…いいえ
- 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?…いいえ
- 免税対象となっていますか?…はい
- 税法上の居住国/地域…日本
- ドキュメントの種類…税法上の居住地の証明書
「アップロード」から、居住者証明書を提出します。
審査完了
うまくいけば「承認済み」というステータスになります。これで税務情報の提出は完了です。
再び「提出された書類を確認できませんでした」と表示される場合は、
- 登録されている住所・氏名と、居住者証明書の住所・氏名の表記が正しいか
- シンガポールの税務情報におけるドキュメントの種類を「税法上の居住地の証明書」としたか
- スキャンしたデータは正しく文字が読み取れるか
などを確認してみましょう。
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